医療関連死および医療行為に伴う健康被害に関しての、原因究明・再発防止に結びつく調査機関の制度設計は、WHOガイドラインなどの国際的水準に合致する形で行うことが必要であると言われています。また我々は、それが、現在危惧されている萎縮医療を防ぐ為にも有用と考えています。
理想的な調査機関を作るには、本来、過失犯の刑事処罰が社会にとって有益であるかどうかという議論を踏まえたうえで、刑法
209条、210条、211条の改正を視野に入れて国民的議論を喚起することが必要と思われます。しかし、実体法の改正は多方面への多大な影響が予想され短期間には困難と考えています。
そこで、全国医師連盟では、医療事故の鑑定システムの構築と、刑事・民事訴訟に事故調の判断を先行させる仕組みを手続法の改正により実現する、全医連試案骨子を作成しました。なお試案本文は、9月中の発表を予定しています。
以下に我々が検討している、「医療の安全の確保と医療の継続に向けた医療事故による死亡および健康被害の原因究明・再発防止等のあり方に関する試案」の骨子を提示します。
「医療の安全の確保と医療の継続に向けた医療事故による死亡及び健康被害の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案 ―全国医師連盟試案―
」の骨子
平成20年9月1日 全国医師連盟
1. 医療安全調査委員会の概要
1-1
医療関連死及び医療行為に伴う健康被害の原因究明・再発防止を目的とした医療安全調査委員会を内閣府外局として設置する。
1-2
医療安全調査委員会は、中央と高等裁判所(本庁)の所在地に地方委員会を設置する。
1-3
医療安全調査委員会(中央及び地方)の下に調査チームを置き、調査を行う。
1-4
医療安全調査委員会には、調査に必要な証拠を保全するために、裁判所の発行する令状に基づき強制的に資料収集を行う権限を持たせる。
1-5
地方委員会の下に、監察医務院を設置し、解剖医の育成・確保に努める。
1-6
医療安全調査委員会が、取り扱う対象は、医療事故による死亡(疑い例を含む)と医療行為に伴う健康被害が生じた場合とする。
1-7
医療安全調査委員会への届け出は医療機関、医療従事者が行い、患者・遺族の調査依頼及び捜査機関からの事件回付も受け付ける。
1-8
調査結果は、患者・遺族、医療機関、医道審議会に報告する。
1-9
医療安全委員会が調査の結果、医療機関の行為が医学的に大変不適切であって刑事手続きに乗せることが相当であると判断した事案については、捜査機関に対しその旨を通知するとともに、捜査機関の求めに応じて、根拠となる客観的資料(調査対象医療者の供述内容を記録したものをのぞく)を交付する。
1-10
システムや制度等に起因し、個人の責任を問えない医療関連死や健康被害に関しては、医療安全調査委員会は再発防止のために医療機関がとるべき方策を提言したり、関係諸官庁に対し必要な措置を行うよう勧告する。
2. 被害者救済の制度設計
2-1
医療被害を救済するために、無過失補償を目的とした医療被害補償基金を、厚生労働省を監督官庁として設立する。
2-2
医療安全調査委員会で医療側無過失と認定された場合は、補償制度により法令で定める金額の補償金を受けることができる。補償金の受け取り条件として、医療機関に対する損害賠償請求等一切の請求権を放棄することとする。
2-3
医療安全調査委員会で医療側過失ありと認定された場合、患者は医療機関に対し損害賠償請求をするか、または補償制度に基づき通常の損害賠償請求権を放棄した上で、補償金のみを受けるかの、どちらかを選択することができる。
3. 刑事処罰の要件など関係法の整備等
3-1
不適切な医療行為に基づく不幸な結果(疑い例を含む)については、刑事手続きは謙抑的に運用する一方で、刑事処分に代わる実効性ある行政処分を行うことを旨として、別途、特別法を設け、以下
3-2 〜 3-6 の如く取り扱いを定める。
3-2
「医療に関連した不幸な出来事の刑事訴追の為の特別法」により業務上過失致死罪(刑法211条1項前段)については、医療安全調査委員会からの「刑事手続き相当」通知及び遺族の告訴の両者を起訴要件とする、「親告罪」とする。
3-3
医療行為に関連する人の死傷の結果について、捜査機関が犯罪の疑いを抱いたときは、医療安全調査委員会に対し事件を回付して調査を依頼し、委員会の「刑事手続き相当」意見が出るまでは、捜査に着手してはならないこととする。
3-4
システムエラーの改善の観点から医療機関に対する行政処分を新設する。
3-5
医療安全対策を講じない管理者や設置者に対する処分を新設する。
3-6 医師法21条を改正し、医療関連死について警察に届け出る対象は、過失犯を除く刑法犯に係わる異状のみとする。
4. 民事紛争について
4-1
院内での患者・家族をサポートする人材の配置を推奨するとともに、医療対話推進者(メディエーター)の育成推進を進める。
4-2
医事関係の民事訴訟に関しては、調停(法務省認定ADRを含む)を訴訟に前置すべきことを、法律をもって規定する。なお、委員会の報告書は民事紛争での使用を妨げない。
以上。